ベトナムでベトナム人と結婚手続きを行う方法(必要書類・面接・領事館手続きの流れ)
私の場合、一部の書類は日本の両親に手伝ってもらいながら、手続き自体はすべてベトナム側で進めました。
- 2014年10月:書類準備を開始
- 2014年12月:面接を受け、「結婚証明書」を取得
- 2015年1月:在ホーチミン日本国総領事館に日本側手続きを提出
- 2015年2月:戸籍謄本に「外国人との婚姻情報」が反映
※本記事は当時の体験談です。必要書類や手順は、提出先の区(役所)や時期により変わります。最終的には「提出先の役所」と「総領事館」の案内を正としてください。
全体の流れ(最短理解)
大枠は次の順番です。
- ベトナム側:区(役所)で婚姻手続きを行い、結婚証明書を取得
- 日本側:その結婚証明書をもとに、在ホーチミン日本国総領事館で戸籍への反映手続きを行う
ベトナム人配偶者が用意する書類
ベトナム人側の書類は量も多く、内容も地域差が出やすい領域です。基本的には、配偶者本人(または配偶者家族)に主導してもらうほうが安全です。
また、事前に電話確認しても当日に違うことを言われるのは珍しくありません。余裕を見て、粘り強く進める前提で計画するのが現実的です。
日本人側が用意した書類(当時の例)
私が準備したのは次のような書類です(当時の例)。
- 婚姻申請書(配偶者と併記):区(役所)へ提出
- パスポート:翻訳+公証
- レジデンスカード(居住許可証):未所持の場合はビザでの代替になる可能性(※要確認)
- 精神に異常がないことの証明書(病院での問診)
- 戸籍謄本/戸籍謄本の印章証明/ベトナム語翻訳+公証
- 出生証明書/独身証明書/婚姻要件具備証明書(領事館で作成)
- 上記の翻訳+公証
「精神に異常がないことの証明書」:病院での問診
当時は、指定病院で問診を受けて証明書を取得しました。私は当日発行でしたが、必要な写真やパスポートコピー等の要件は病院で変わり得るため、事前確認が無難です。
病院の待合は、ベトナム生活が長くても難易度が高い場面がありました(案内が分かりにくい等)。配偶者にも平日に同行してもらうほうが、結果的に手戻りが減ります。
翻訳・公証(公証印)でわかりづらいこと
日本語書類は、指定翻訳者でベトナム語に翻訳し、さらにその翻訳が妥当であることの証明として公証印が必要、という流れでした。ここが分かりにくく、私は配偶者に頼り切りになりました。
区(役所)への提出と面接:移動と回数を想定する
書類が揃ったら、配偶者の戸籍登録地域の区(役所)へ提出します。私のケースではホーチミンから片道1時間半程度でした。
共働きで何度も2人揃って休むのが難しく、配偶者や親族に提出を代行してもらった回もありました。ただし、面接だけは本人が出向く必要がありました。
結婚証明書を取得:再発行不可と言われた点
面接後、受け取り日を指定され、私の場合は約2週間後でした。当日サインが必要で再訪しました。
結婚証明書は3枚受け取り、「再発行しないので絶対なくさないでください」と言われました。紛失時の扱いが不安要素になりやすいので、受領直後から厳重管理を推奨します。
その後:在ホーチミン日本国総領事館で日本側の手続き
結婚証明書を持って、在ホーチミン日本国総領事館へ届け出ます。領事館は必要書類の確認をしてくれますが、戸籍管理そのものは本籍地の役所が行うため、反映完了の確認は別途必要です。
領事館案内として、外国方式で婚姻が成立した場合は婚姻成立日から3か月以内に報告的届出が必要、とされています。
戸籍に反映されるまでの期間は自治体差があるものの、目安はおおむね1か月前後で、私のケースもその程度でした。
面接(当時の事実メモ)
面接内容は地域差が大きいはずなので、ここは「私のケースの事実のみ」を記録します。
通訳について
- 通訳は必須
- 通訳は役所指定(知人・友人不可)
- 固定料金はなく、事前に連絡がつかず当日に呼ぶ形
- 結果的に 1,000,000 VND を支払った
面接の形式
- 会議室ではなく、通常の窓口カウンター内
- 私と配偶者は同じ空間で、それぞれ別担当官と同時進行
質問内容(例)
- 私:出生地、出会いなどの簡単な質問(1〜2分程度)
- 配偶者:ベトナム語で10分程度。例:「なぜ彼はあなたを選んだのか」など
日本の戸籍に載るときの「配偶者氏名(カタカナ表記)」の考え方
日本の戸籍上、配偶者はカタカナで登録しますが、どの発音をどうカタカナにするかの厳密な規則が見当たらず、通称の扱いなども含めて曖昧さが残りました。確実にしたい場合は、個人ブログではなく総領事館へ確認するのが安全です。
また、ベトナム人名はミドルネームを含むことが多く、姓・名の切り分けも悩みどころです。私たちは「ファミリーネームを姓、ミドルネーム+ファーストネームを名」に入れました。理由は、日本の病院等で姓で呼ばれる場面を想定したとき、ミドルネームまで含めると長くなり過ぎるためです。
追記:これから手続きする人向けの注意点
- 要件は「区(役所)ごと」「時期ごと」に変わり得る
- まず提出先の区(役所)で必要書類を確定させ、その後に総領事館で日本側要件を確認する順が手戻りを減らしやすい
- 面接・再訪・移動が発生する前提で、日程と有給は余裕を持って組む






