在ホーチミン日本国総領事館に日本の出生届を出し戸籍謄本に反映させる

2017年5月28日結婚生活

ベトナムでの出産

ベトナム人の妻はベトナム人なので、妻の実家(ドンナイ省)の総合病院で出産しました。

今回は妻のお母さん(義母)のサポートを受けやすいことを優先し、妻の実家で進めましたが、次回はホーチミンで産もう、とベトナム人の妻と話をしています。

日本でも病院・産院や申込みサービスによって格差はあるので文句ではないですが、少なくとも「うーん」。

追加料金(一日400,000ドンくらい)を支払い出産後個室にしたのですが、ベッドに枕がない、掛け布団もない、授乳用カーテンすらなく、シーツ交換も自分でやらないとならない。

なぜか妊娠後に買える出産保険があり、それが有効で格安なので、仕方ないかもしれません。
ただ個室料金払っているのでせめて枕くらいつけておいてほしかった。

家族のサポートがなければ、どうにもならないですね。

ベトナムで出産する男性は頭に入れておくべきですが、会社と日程や仕事の仕方を調整し、義理のお母さんに任せきりではなく、可能な限り出産直後の奥さんの側にいて自分の手でサポートすべきです。

病院・産院によっては宿泊禁止のところもあるかもしれませんが、一般的には病院に泊りがけでだれかがつきそう必要があります。それを義理のお母さんだけに任せきりにしていては、出産直後の奥さんだけでなく、義理のお母さんも体力が持ちません。

夜に看護師さんが巡回してくれるわけでもなく、ナースコールボタンもないので、夜中にもし何かあれば、産後直後の奥さんが赤ちゃんを抱いて、夜間診療まで連れていくのはかなり辛いと思います。

日本の一般に比べ、今回の病院は大きい病院のわりに格安なので仕方ありませんが、赤ちゃんの着替えも自分たちで用意するので、ミルクの吐き戻しや、おむつがフィットしないなどで汚れてしまった服を自分たちで選択して替えを持ち運びしなければなりません。

家の事もやらないとならないので、これはつきそいのお義母さんも、かなり体力を消耗する。

すると自分の奥さんや産まれたばかりの赤ちゃんのお世話にも影響が出る。

何らか負担を分かちあって分担しないと、心象だけの問題ではないです。

休みやリモートワークなど、自分の権限でコントロールできない立場にある人は、ちゃんと会社にかけあって、うまく調整するべきです。

ただまあ、コストが格段に違いますが、奥さんが日本人なら日本で出産する方が良いでしょう。

出生届の出し方

揃えるべき資料は、大使館または総領事館に行くか、電話で質問するのが確実です。

Webサイトの情報も十分アップデートされていない場合があります。

また、この記事も自分の手続き時点(2017/05)のケースであり、将来、法令や手順が変わるかもしれません。

在ホーチミン日本総領事館のWebページの説明を見ると、胎児認知届やら認知届やらいろいろあるのですが、婚姻届けを出している場合は不要です。気にしなくてよいです。

私は日本人、妻がベトナム人のケースですが、婚姻届は出しているので、胎児認知届も認知届も不要でした。

戸籍謄本に反映されるまでの期間

わざわざお役所が連絡をくれるわけではありません。

なので自分で「そろそろかなあ?」と戸籍謄本を実際にとってみるしかないのですが、私の場合、申請受理から一ヶ月後に、日本の父親にお願いして取得したところ、見事、反映されていました。

だれが日本への出生届を出すべきか

特別な事情がなければ、夫がベトナム人だろうと、日本人だろうと、夫が出すべきです。

奥さんは出産直後で容易に出歩けない。

出生証明には申請者の本籍の記載が必要なので、ベトナム人の知人にも頼めません。というかそもそも他人が出生届出すのはおかしいでしょう。

どうしても夫が自分で行けない場合は、大使館・総領事館に電話で相談しなければなりません。

出生届に必要なものリスト

  • 出生届
  • 病院でつくてもらった出産証明書原本とコピー2部
  • 出産届の和訳2部・翻訳者の署名
  • 日本の戸籍謄本
  • 日本人側のパスポート
  • ベトナム人側の身分証明書(IDまたはパスポート)

出生届

これは面倒です。

出生届そのものは、総領事館の窓口で必要書類一覧・記入例とともに、直接受け取りました。

Webからのダウンロードはできません。

印鑑が必要

認印が必要ですが、お役所の書類でシャチハタは認められていないので、ハンコがない場合、朱肉を購入し、拇印が必要です。私は拇印で提出しました。

住所は日本式で書く/アルファベットを使えない

病院、居住地を和訳して記載が必要があります。

住所は大きい方から順に左から書きます。

つまり、ベトナムでは番地/ストリート名/街区/行政区/都市名(ホーチミンでの例)という順番ですが、日本式に都市名から順番に書きます。

国家名から必要です。「ベトナム社会主義共和国」です。

アルファベットを使えないって、住所にそもそも、00Aみたいに、アルファベット単体が入っているのでどうしようかと思ったのですが…カタカナでAを「エイ」と書いておきました。

住所の和訳参考

私は住所について、下記のように翻訳しました。

  • Tỉnh 省
  • Thành phố 市
  • Thị Xã 町
  • Xã 村
  • Phường 街区
  • Ấp 翻訳せず省略
  • Đường 通り
  • 11/00(住所の最後にスラッシュがある場合。数字は例) 11番地00号
  • A(アルファベットの例) エイ
記載を誤った場合は訂正印

記載を誤った場合は、間違えた元の文字が見えるように二重線を記載し上から訂正印(拇印でも可)を押します。訂正印は、認印の箇所に押した印鑑と同じものを利用します。

「日本国籍を留保する」はほぼ必須

国籍を留保する欄に署名しないと日本国籍を失います。

留保する…はどういう意味かわかりにくいのですが、その欄にサインをすれば日本国籍は、22歳まで維持されます。22歳になる前か22歳のうちにかは未確認ですが、その時点までに日本国籍かベトナム国籍を任意で捨てないと、日本国籍を消失します。

日本では二重国籍を認めていないため、ベトナム国籍を取得する場合には、「留保」が必要なのですが、22歳まで猶予が認められています。

出産証明の欄は不要

出産証明書がある場合は、出産証明の欄は不要です。

というか、日本語で記載しなければならないので、ベトナムで出産の場合は記載が困難です。

出産証明書およびその和訳

病院によってタイトルが違うので、ベトナム人の妻か夫に確認しなければなりません。

また、出産証明書をもってベトナムの国籍も取るために、お役所にも出生届を出す必要があります。そのための証明書です。

私の場合、なんじゃこりゃみたいなメモ書きみたいなものを出産証明書として渡されました。記入できる項目はいろいろあったのに、空欄も多かったです。勝手に「名前はまだつけていない」にされました。

総領事館では、出生証明書(も出生届に使える)がおりてくるのに数ヶ月要する場合があり、3ヶ月以内に届け出をしないと日本国籍を消失するため、日本側の手続きを先に行うことを推奨しています。

総領事館にて申請が受理されれば、出産証明書の原本はその場で返してもらえます。

和訳については、翻訳者の署名が必要です。
私は妻に相談しながら自分で翻訳したので、Wordで打ってプリントアウトした原稿に、手書きで「翻訳者 ●●●●(自分の名前)」と楷書で提出しました。認印・拇印も押していません。

なお、出産証明書には各種サインがありましたが、サインはもちろん翻訳できないですが、氏名の記載、日本でいう楷書体での記載については、カタカナ表記が必要でした。

ベトナムへの出生届・出生証明書の取得

日本向けだけではなく、ベトナムでも出生届を出します。

ベトナムでも戸籍を取らないと、赤ちゃんがベトナムに滞在できなくなる。

ベトナム側の手続きはベトナム語で行うので妻と妻のご両親にお願いしました。

届け出する地域によって、対応が異なる可能性があるのは要注意。

私の方で用意したのは、パスポートのコピー(原本不要)だけで、また、「この子は確かに私の子供です」という書類にもサインしました。ベトナム語のみだとなぜか認められないらしく、ベトナム語、英語併記の書類です。

結婚証明書も必要だったようです。他の書類の詳細は不明。

また、同時に出生届と同時に出生証明書の発行届も出します。出生証明書は、ベトナム側の戸籍関連への登録や、日本側で何か手続きをしたい場合に使うケースもありえます。

なお、注意が必要なのは、日本でも多少そういうことがあるように、ベトナムでもお役所の窓口担当者によっていうことが異なることが往々にしてあり、Web上に親切な説明もありません。一、二回で奥さん(やそのご家族)が手続きを終えられないからといって、確認不足だとストレスに感じることではありません。

ベトナムへの出生届の氏名登録

私たちが出生届を提出完了した時点(2017/06/07)では、

  • 姓には外国人の姓をアルファベット表記で利用できる。
  • 名(ミドルネームを含む)には、人名登録を認められたベトナム語しか利用できない。

なお、姓については、最初、妻のファミリーネームで良いと考えていたのですが、妻が妻のご両親と相談し、母方の名字だとシングルマザーだと思われてしまうとのこと。

思われて「しまう」というか、シングルマザーが悪いというわけではないですが、事実と異なるし、世間にはうがった見方をする人もいます。

なので、22歳までは「ベトナム人」なのに、外国人の名字を名乗るのも微妙な気はするのですが、結局父方(私)にし、ミドルネームに母方(妻)の名字を入れることになりました。

なお、ベトナムの氏名と日本の氏名が完全一致しなくても問題ありません。

日本の登記ルールとベトナムのルールが異なるので、そもそも完全一致は無理です。

ベトナムの出生証明書原本とそのコピー(公証印付き)

ベトナムの出生証明書
ベトナムの出生証明書原本とコピー版

ついに手に入れたベトナムの出生証明書です。

出生証明書原本は立派な紙で印刷されていますが、コピー版の方はただの白いA4紙です。

ちょっとがっかり。

ベトナム人同士の子供の場合は、取り扱う部署が異なり、事務フローが違うのか、もう少し立派な紙を使うと妻が言っていましたが…。

申請受理から3,4日で出ました。

総領事館の説明では、数ヶ月かかることもあるため、ベトナムへの出生届の前に日本側の出生届を出すよう、推奨しています。

地方によっては数が多いまたはそもそも遅いかで、もっと時間がかかることがあるようです。

この部分は読めないので、リスクヘッジのため、総領事館の言うことを優先して、出産証明(病院からの証明書)を先に総領事館に出す方がよいでしょう。総領事館への提出は受理されればその場で出産証明書を返してもらえるので、確実です。

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